その他の特別な手続

協議の確認

事業認定の後、裁決申請の前に、任意買収による協議が成立した場合、これに対して、裁決と同一の効果をあたえる制度です。起業者が権利者の同意を得て、収用委員会に申請します。

あっせんと仲裁

土地収用法にある制度ですが、収用とは異なり、事業認定の前に紛争を解決する手段のひとつです。
あっせんは、知事が任命するあっせん委員が当事者間の調整を行い、合意を促すものです。
仲裁は、補償に関する事項に限って、両当事者からの申請を要件として、知事が任命する仲裁委員が仲裁判断(確定判決と同じ効果があります)を行うことで、紛争の解決を図るものです。
両方とも、東京都では財務局が所管しています。

記事ID:028-001-20241225-007340