収用制度とは

土地収用制度とは

公共の利益となる事業(公共事業)のために、事業用地の取得が必要となることがあります。このような場合、原則として、任意による売買契約により、土地を取得(任意買収)しています。
しかし、任意買収は、権利者である相手方の同意が必要なので、相手方が同意しない場合には、事業が進まなくなります。

そこで、公共事業のためにどうしても土地を取得しなければならない場合に、土地収用法により、権利者の意思に関わりなく、土地を取得させる土地収用制度が設けられています。

日本国憲法第29条は、私有財産制度を保障する一方、公共の福祉のために、正当な補償の下に、私有財産を用いることができると定めていますが、土地収用法は、この日本国憲法第29条の規定を受けて、権利者の意思に関わりなく、土地を収用できる要件とその手続き、損失の補償などについて定めています。

《解説》 収用制度は、どんなところで活用されているの?
《解説》 収用制度は、どんなまちづくりに活用されているの?

収用委員会とは

土地収用法により、各都道府県に収用委員会が置かれています。収用委員会は、公共の利益と私有財産との調整を図るために、公正中立な立場で判断する権能を与えられた行政委員会です。

収用委員会の委員は、法律・経済・行政に関して経験と知識を有する者の中から、都道府県議会の同意を得て、都道府県知事が任命する7人の委員より構成されます。
委員は、都道府県知事により任命されますが、収用委員会は、都道府県知事や都道府県議会等の機関から、独立して職務を行います。

記事ID:028-001-20241223-007331