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裁決の申請の受理と公告・縦覧

収用委員会は、裁決申請・明渡裁決の申立てがあると、形式を審査の上、受理します。
受理された申請書類の写しは、土地の所在する区市町村において公告の上、その日から2週間縦覧されます。
(土地収用法42条、47条の4)

公告・縦覧

 

 

【ちょっと解説】 意見書を提出する権利

権利者は、収用委員会に対して、意見書を提出することができます。意見書には、事業認定に対する不服など収用委員会の審理と関係がないものは、記載することができません。審理と関係がないものについては、記載がないものとみなされます。

審理と関係のある事項は、①収用し、明渡しを求める土地の区域、②損失の補償、③権利取得の時期や明渡しの期限です。
(土地収用法43条)

 

 

【ちょっと解説】 残地収用の請求権

土地の一部が収用され、残った土地だけでは、従来の目的に利用することが著しく難しくなる場合には、土地所有者は、残地を収用することを意見書で請求できます。

 

 

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記事ID:028-001-20241225-007344