条例・計画・審議会
法令集
土地収用法
東京都収用委員会規程(抜粋)
(審理の傍聴)第十条 審理を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、氏名及び住所を申告し、傍聴券(別記様式)の交付を受け、これを所持しなければならない。
2 会長又は指名委員(指名委員が複数の場合にあつては、第八条ただし書の規定により指定された指名委員。第十三条第三項を除き、以下同じ。)は、必要と認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(傍聴の制限)
第十一条 次の各号の一に該当する者は、審理を傍聴させないことができる。
一 凶器を携帯している者
二 酒気をおびている者
三 他人に不快の念をだかせる者
四 前各号に掲げるもののほか、審理を妨害し、又は審理の公正を害するおそれがあると認められる者
(写真撮影等の禁止)
第十二条 審理に出席する起業者、土地所有者及び関係人並びに傍聴人は、審理の会場において、写真、映画等を撮影し、録音若しくは録画又は中継をしてはならない。ただし、あらかじめ会長又は指名委員の許可を受けた場合は、この限りではない。
個人情報保護関係規程
標準処理期間関係規程
記事ID:028-001-20241225-007409