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裁決手続開始の決定・登記

縦覧期間が終了すると、収用委員会は、裁決手続の開始を決定して、その旨を東京都公報において公告の上、土地登記簿に登記手続を行います。

この登記があると、相続人などをのぞき、登記後の権利の移動は起業者に対抗できなくなり、起業者や収用委員会は登記時点の権利者を当事者として扱うことになります。

裁決手続開始の決定・登記

 

 

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記事ID:028-001-20241225-007345