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公共事業のための用地買収 = 土地収用 ではありません

公共の利益となる事業(公共事業)のために、事業用地の取得が必要となることがあります。 このような場合、原則として、任意による売買契約により、土地を取得しています(任意買収)。 契約の条件などについては、まず、起業者へお問い合わせください。

税金に関するお問い合わせは、最寄りの税務署、都税事務所等にご確認ください

《例》

  • 税金の控除等について
  • 補償金に税金はかかるの?
  • 税金の優遇措置は受けられるの?
  • 優遇措置を受けるためにはどうしたらいいの?
  • 固定資産税はどうなるの?

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東京都収用委員会事務局 総務課 調整担当
電話
03-5320-7054
メールアドレス
S9000002@section.metro.tokyo.jp

〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都庁第一本庁舎南塔41階

記事ID:028-001-20241223-007328