お知らせ
公共事業のための用地買収 = 土地収用 ではありません
公共の利益となる事業(公共事業)のために、事業用地の取得が必要となることがあります。 このような場合、原則として、任意による売買契約により、土地を取得しています(任意買収)。 契約の条件などについては、まず、起業者へお問い合わせください。
税金に関するお問い合わせは、最寄りの税務署、都税事務所等にご確認ください
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