裁決申請・明渡裁決の申立て
裁決の申請には、起業者が土地の所有権を取得するための裁決申請と、建物などを移転させて土地の明渡しを求める 明渡裁決の申立ての2つがあります。
裁決申請には、土地調書が添付され、明渡裁決の申立てには、物件調書が添付されます。
裁決申請、明渡裁決の申立ては、通常、同時に行われます。
(土地収用法39条、47条の3)
【ちょっと解説】 裁決申請請求・支払請求
土地所有者や土地に関する関係人(抵当権者などはのぞきます)は、起業者に対して、裁決申請を行うことを請求できます。(裁決申請請求)
また、これらの人たちは、土地に対する補償金の支払いを請求(支払い請求)することもできます。
裁決申請前に支払請求をしようとする場合は、裁決申請請求と一緒にしなければなりません。
支払請求があると、起業者は2ヶ月以内に、見積もった補償金を支払わなければなりません。ただし、裁決手続開始の登記がされていないときは、その登記された日から1週間以内に支払えばよいことになっています。
(土地収用法39条2項、46条の2~46条の4)
【ちょっと解説】 明渡裁決の申立て
すでに収用委員会に裁決申請がされ、明渡裁決の申立てがされていない場合、権利者は、収用委員会に対して、明渡裁決の申立てをすることができます。
(土地収用法47条の2~47条の3)
【ちょっと解説】 市街地再開発事業の資産価額に対する申請
第一種市街地再開発事業において、資産価額や損失補償額に不満がある場合に、第三者機関である収用委員会に判断を求めることができる制度です。
記事ID:028-001-20241225-007343