裁決申請請求・補償金支払請求
裁決申請請求は、起業者に裁決申請を行うことを求めることができる制度です。
土地所有者や土地に関して権利を有する関係人(先取特権を有する者、質権者、抵当権者、差押債権者又は仮差押債権者を除く)は、起業者に対して、裁決申請を行うことを請求できます。
(根拠法令 土地収用法第39条、土地収用法施行規則第15条の2)
起業者は、裁決申請請求を受けた場合、2週間以内に収用委員会に裁決申請をしなければなりません。2週間以内に申請をしない場合は、過怠金について裁決が行われますので、これにより裁決申請を間接的に強制する制度となっております。
(根拠法令 土地収用法第90条の4)
支払請求は、早期に起業者から土地に対する補償金の支払いを受けることができる制度です。
土地所有者や土地に関して権利を有する関係人(先取特権を有する者、質権者、抵当権者、差押債権者又は仮差押債権者を除く)は、起業者に対して、補償金の支払いを請求できます。
裁決申請前に支払請求をしようとする場合は、裁決申請請求と一緒にしなければなりません。
(根拠法令 土地収用法第46条の2、土地収用法施行規則第17条の4)
起業者は、支払請求を受けた場合、2か月以内又は裁決手続開始の登記がされた日から1週間以内のいずれか遅い日までに、見積もった補償金を支払わなければなりません。(根拠法令 土地収用法第46条の4、土地収用法施行規則第17条の5)
起業者が支払いを遅滞した場合は、加算金について裁決が行われますので、これにより、適正な支払を間接的に強制する制度となっております。
(根拠法令 土地収用法第90条の3)
裁決申請請求や支払請求を行うにあたって、手数料は不要です。
申請様式 | 概要 |
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土地収用法施行規則別記様式9の2の裁決申請請求書の様式です。 自分が土地所有者又は関係人であることを証明する書面を添付する必要があります。 |
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土地収用法施行規則別記様式10の2の「補償金支払請求書」の様式です。 |
記事ID:028-001-20241225-007350