和解

裁決申請の後であっても、当事者間の話合いで円満に解決することが望ましいため設けられた制度です。

当事者全員が裁決すべき事項について合意に達することが必要です。この場合、収用委員会に和解調書の作成を申請できます。

和解は、裁決があったのと同じ効果があります。

 

東京都収用委員会の取扱事件のうち和解で解決にいたった例も多くあります。
直近年度の和解件数は、《統計情報》をご覧ください。


(土地収用法50条)

和解

 

記事ID:028-001-20241225-007347