事業認定

起業者が収用委員会に裁決の申請を行うためには、まず事業認定を受けなければなりません。
事業認定は、公告があった日から効力が生じます。

 

事業認定手続では、原則として、公聴会の開催や第三者機関の意見聴取を行うことが義務づけられ、手続の透明化が図られています。
(土地収用法16条~26条)

 

※東京都においては、財務局財産運用部収用担当が事業認定手続を所管しております。

事業認定


 
【ちょっと解説】都市計画事業の認可・申請

都市計画事業の認可や承認があれば、上記の事業認定があったとみなされ、収用委員会に裁決の申請を行うことができます。
(都市計画法70条)

 

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