第一種市街地再開発事業の資産価額等についての申請
第一種市街地再開発事業において、資産価額や損失補償額に不満がある場合に、土地所有者等が第三者機関である収用委員会に判断を求めることができる制度です。
市街地再開発事業とは?
都市計画法及び市街地再開発法に基づいて、市街地を一体的・総合的に整備する事業であり、第一種市街地再開発事業と第二種市街地再開発事業に区分され、前者は権利変換手法により事業を行うものであり、後者は用地買収方式により再開発事業を行うものです。
【資産価額の事件の対象とは?】
前者の、第一種市街地再開発事業が対象になります。
第一種市街地再開発事業とは?
権利変換手法により事業を行うものです。
再開発事業の基本となるものですが、権利調整を一括して行うので組合施行などの比較的小規模な再開発事業に適しているとされています。
収用委員会と資産価額事件の関わり
第一種市街地再開発事業については、権利変換手法をとるため土地収用手続に関する規定は適用されないこととなっていますが
収用委員会の持つ補償に関する専門的な機能を活用することとして、従前資産(施行区域内に持っている宅地や建築物及び借地権など)の価額についての裁決申請及び土地明渡しに伴う損失補償にかかる補償額の裁決申請ができることとなっています。
このうち、従前資産(施行区域内に持っている宅地や建築物及び借地権など)の価額についての裁決申請が「資産価額事件」であり、土地明渡しに伴う損失補償にかかる補償額の裁決申請が「損失補償事件」です。
また、土地区画整理事業など個別法の規定に基づく裁決申請についても、同様の制度がありますので、詳しくは、収用委員会事務局までお問い合わせください。
第一種市街地再開発事業の流れ及び裁決申請の要件
第一種市街地再開発事業の流れは、国土交通省のサイト《市街地再開発事業/住宅局所管》をご参照ください。
この中で、権利変換計画の縦覧がなされ、縦覧期間内に意見書を提出し、不採択になった場合、不採択の通知を受けた者は、その到達日から30日以内に資産価額の裁決を申請することができます。
損失補償事件については、施行者と損失を受けた者の協議が成立しない場合、いずれの者からも裁決を申請することができます。
裁決申請書の様式は、下記リンクのとおりです。
申請様式 | 作成見本 |
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裁決申請を検討されている方は、上記様式及び記載例をご活用ください。
申請をお考えの方は、まず 収用委員会事務局総務課調整担当(TEL03-5320-7054)にお問合せください。
申請時に手数料が必要となります。
裁決申請後の流れ
裁決申請後の基本的な流れは、収用事件とほぼ同様で、裁決申請者及び相手方が委員会に提出した意見書や審理を経て、裁決書が送達されます。