裁決
審理が終わると、収用委員会は、当事者から主張された意見をもとに調査・検討を行い、裁決をします。
裁決は、裁決書という文書により行われます。
権利取得裁決(裁決申請に対する応答)
裁決書に書かれる事項は、収用する土地の区域、土地に関する損失の補償、権利取得の時期です。
権利取得裁決があると、起業者は、権利取得の時期までに補償金を支払い、土地の所有権を取得します。
明渡裁決(明渡裁決の申立てに対する応答)
裁決書に書かれる事項は、明け渡すべき土地の区域、明渡しに関する損失の補償、明渡しの時期です。
明渡裁決があると、起業者は、明渡しの期限までに補償金を支払います。権利者は、土地にある建物などの物件を移転して、期限までに土地を起業者へ明け渡さなければなりません。
※権利取得裁決及び明渡裁決の両方があってはじめて、収用手続が完了します。
却下裁決
裁決の申請が土地収用法の規定に違反するとき、申請が却下されることがあります。
(土地収用法47条~47条の2、48条~49条、66条)
【ちょっと解説】 不明裁決
誰が権利者かわからなかったり、権利の内容が確定できない場合などは、これらを不明として裁決(不明裁決)がされます。
この場合、補償金は、供託されます。
【ちょっと解説】 道路法その他の裁決に基づく裁決申請
宅地と道路の間に高低差ができ、住宅への出入りが難しくなった場合、道路管理者と損失補償についての協議が整わないときには、道路法に基づき、収用委員会に対して裁決の申請ができます。
都市再開発法、土地区画整理法などにも同趣旨の規定があります。それぞれの法律を参照ください。
(道路法69条など)
【ちょっと解説】 裁決に不服がある場合
収用委員会の裁決に不服がある場合には、次の区分にしたがって、訴訟や不服申し立てができます。
記事ID:028-001-20241225-007348