審理
収用委員会が、当事者から、裁決を行うのに必要な事項について、意見を聞くために開催するものです。
審理で当事者に聞く事項は、①収用し、明渡しを求める土地の区域、②損失の補償、③権利取得の時期や明渡しの期限です。
事業認定に対する不服など収用委員会の審理と関係がないことについては、意見を述べることができません。また意見がすでに述べた意見と重複するときは、主張を制限することがあります。
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【ちょっと解説】 指名委員制度
委員会が、現地調査や審理の権限を特定の委員に委任する制度をいいます。
東京都収用委員会では、原則として指名委員により審理を行っています。
《土地収用法60条の2》
記事ID:028-001-20241225-007346