調書作成

起業者は、裁決の申請の前提として、土地調書、物件調書を作成します。
その際、原則として権利者による署名押印の手続が行われます。調書の記載内容に異議がある場合は、その内容を調書に書くことができます。

異議を書かなかった場合、調書の内容が真実であると推定されます。
(土地収用法36条~38条)

調書作成
 
 
【ちょっと解説】 調書作成手続の特例

補償金の見積額が1万円以下の権利者が100人を超えるときは、起業者は、土地の所在する区市町村において土地調書・物件調書を公告縦覧することにより、上記の署名押印手続に代えることができます。

この場合、権利者は起業者に対して異議申出書を提出できます。
(土地収用法36条の2)

 

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記事ID:028-001-20241225-007342