収用制度活用事例のご紹介

 

道路、公園等公共の利益となる事業を実施するとき、原則として新たに土地が必要となります。
しかし、権利者間で話し合いがつかない、起業者と補償金のおりあいがつかない等契約をできない場合があります。

このような場合に、収用制度の活用が早期解決への一つの手法として挙げられます。
では、どのような場合に収用制度を活用し、解決できるのでしょうか?

収用制度は、権利者及び起業者ともにメリットのある制度として数多く活用され解決に至っていますので、その代表的な事例をご紹介致します。

補償についての意見の隔たりが埋まらず、契約できない事例

下記表に例示されているように、補償の内容や金額について、権利者と起業者との間で意見の隔たりが埋まらない、あるいは権利者間で権利の配分割合(土地所有権、借地権など)の合意が調わない場合など、これ以上当事者間での話し合いによる契約が見込めないときに収用制度を活用することができます。

収用委員会は、現地を調査し鑑定等の内容を踏まえ検討し適正な補償金額等を裁決で示すなど、公正中立な第三者機関として紛争解決に当ります。

また、収用委員会は、土地所有者が補償金の支払いに代えて代替となる替地を要求する「替地の要求」や、土地所有者が事業に伴って発生する残地を起業者に買い取るよう請求する「残地収用の請求」について、相当性等を認定し適否を裁決で示すなど、公正中立な第三者機関として収用に伴う紛争解決に当ります。

土地に関する補償の内容及び金額について意見の相違があり契約ができない場合

例えば、収用される土地の対価や、土地に付着する借地権等の権利の消滅に対する補償など土地に対する補償の内容及び金額について、権利者と起業者との間で協議が整わない場合
具体的には、次のような補償が挙げられます。

例)

  • 土地補償
  • 借地権消滅補償
  • 土地の賃貸借による権利消滅補償
  • 残地補償
  • 残借地権補償 など
 

土地に関する補償金の詳細について

土地に関する補償

※土地所有者と借地権者との間の底地価格と借地権価格との配分割合の協議が調わない場合なども収用手続を活用できます。

明渡に関する補償の内容及び金額について意見の相違があり契約ができない場合

例えば、収用される土地に存在する建物などの物件に対する補償や、収用されることにより通常発生すると客観的に認められる補償金の内容及び金額について、権利者と起業者との間で協議が整わない場合
具体的には、次のような補償が挙げられます。

例)

  • 建物移転補償
  • 工作物補償
  • 立竹木補償
  • 動産移転補償
  • 仮住居補償
  • 借家人補償
  • 移転雑費補償
  • 営業休止補償 など
 

明渡に関する補償金の詳細について

明渡に関する補償

一部の権利者と合意ができずに、契約できない場合

起業者は、関連する土地建物に係る権利者が複数いるときに、原則としてすべての権利者の合意のもとに契約を行います。

そのため、一部の権利者と合意に至らない場合、合意している他の権利者と契約ができず、合意している権利者の早期の生活再建が難しい場合があります。

例えば、賃貸アパートを所有している建物所有者が、起業者と補償の内容について合意しているが借家人は合意に至っていない、あるいは、建物所有者自ら借家人を退去させることができない等の事情により、合意している権利者が契約できない場合があります。

このように進展が見込めない事例において、収用制度を活用することにより、収用委員会が裁決で補償金等を裁決し、権利者の早期の生活再建につなげることもできます。

なお、土地に関して権利を有する権利者(土地所有者、借地権者など)は、起業者に対して裁決申請の請求を行い、起業者が裁決申請を行うことによって収用制度を活用することもできます。

土地収用のあらまし(PDF:3.05MB)

記事ID:028-001-20241225-007354