収用手続の流れ
裁決に不服がある場合
収用委員会の裁決に不服がある場合には、次の区分にしたがって、訴訟や不服申立てができます。
損失の補償について不服がある場合
○当事者訴訟 《土地収用法133条2項及び3項》
裁決書の正本の送達を受けた日から6か月以内に、裁判所へ損失の補償に関する訴えを提起することができます。この場合、訴訟の相手方は起業者となります。
裁決書の正本の送達を受けた日から6か月以内に、裁判所へ損失の補償に関する訴えを提起することができます。この場合、訴訟の相手方は起業者となります。
損失の補償以外について不服がある場合
○審査請求 《土地収用法129条、130条2項及び132条2項》
裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から30日以内に、国土交通大臣に対して不服申立て(審査請求)ができます。
(請求先:国土交通省総合政策局)
※損失の補償についての不服を理由として審査請求することはできません。
○抗告訴訟 《土地収用法133条1項》
裁決のあったことを知った日から3か月以内に、東京都を被告として、裁判所へ裁決の取消の訴えを提起することができます。
※抗告訴訟は、審査請求の有無にかかわらず、直接提起できます。
裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から30日以内に、国土交通大臣に対して不服申立て(審査請求)ができます。
(請求先:国土交通省総合政策局)
※損失の補償についての不服を理由として審査請求することはできません。
○抗告訴訟 《土地収用法133条1項》
裁決のあったことを知った日から3か月以内に、東京都を被告として、裁判所へ裁決の取消の訴えを提起することができます。
※抗告訴訟は、審査請求の有無にかかわらず、直接提起できます。