土地所有者の方が活用できる制度

防災街区整備事業の資産価額等についての申請

 密集市街地における防災街区整備事業において、資産価額や損失補償額に不満がある場合に、土地所有者等が第三者機関である収用委員会に判断を求めることができる制度です。

防災街区整備事業とは?

 密集市街地において特定防災機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図るため、建築物への権利変換による土地・建物の共同化を基本としつつ、例外的に個別の土地への権利変換を認める柔軟かつ強力的な事業手法を用いながら、老朽化した建築物を除却し、防災機能を備えた建築物及び公共施設の整備を行う事業です。


収用委員会と資産価額事件の関わり

  防災街区整備事業については、権利変換手法をとるため土地収用手続に関する規定は適用されないこととなっています。
 しかし、収用委員会の持つ補償に関する専門的な機能を活用することとして、従前資産(施行区域内に持っている宅地や建築物及び借地権など)の価額についての裁決申請及び土地明渡しに伴う損失補償にかかる補償額の裁決申請ができることとなっています
 このうち、従前資産(施行区域内に持っている宅地や建築物及び借地権など)の価額についての裁決申請が「資産価額事件」であり、土地明渡しに伴う損失補償にかかる補償額の裁決申請が「損失補償事件」です。


防災街区整備事業の流れ及び裁決申請の要件

 防災街区整備事業の概要については、国土交通省のサイトをご参照ください。
 この中で、権利変換計画の縦覧がなされ、縦覧期間内に意見書を提出し、不採択になった場合、不採択の通知を受けた者は、その到達日から30日以内に資産価額の裁決を申請することができます。
 損失補償事件については、施行者と損失を受けた者の協議が成立しない場合、損失を受けた者は裁決を申請することができます。
裁決申請書の様式は、下記リンクのとおりです。


防災街区整備事業の資産価額申請様式
  (34KB)
記載例(資産価額)
  (49KB)
防災街区整備事業の損失補償申請様式
  (34KB)
記載例(損失補償)
  (43KB)

 裁決申請を検討されている方は、上記様式及び記載例をご活用ください。
 申請をお考えの方は、まず収用委員会事務局総務課調整担当(TEL03-5320-7054)にお問合せください。申請時に手数料が必要となります。


裁決申請後の流れ

 裁決申請後の基本的な流れは、収用事件とほぼ同様で、裁決申請者及び相手方が委員会に提出した意見書や審理を経て、裁決書が送達されます。