土地所有者の方が活用できる制度

生産緑地買取の価額についての申請

 生産緑地地区において、買い取る旨の通知をした者(区市町村長など)と生産緑地の所有者との間で当該生産緑地の時価の額について協議が成立しない場合に、生産緑地所有者等が第三者機関である収用委員会に判断を求めることができる制度です。生産緑地における買取制度を前提とした手続になります。

生産緑地とは?

 都市計画に定められた生産緑地地区内の土地又は森林をいいます。


裁決申請の前提となる生産緑地法における買取制度における対象者は?

 生産緑地の所有者であって、①又は②に該当する方です。
  ①当該生産緑地地区に関する都市計画の告示の日から起算して30年を経過したとき
  ②当該生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者が死亡し、若しくは農林漁業に従事することを不可能に
   させる故障として建設省令で定めるものを有するに至ったとき



生産緑地買取の価額についての裁決申請

 生産緑地の制度については、 国土交通省のサイトをご参照ください。
 この中で、生産緑地買取の申出がなされ、これを区市町村長が買い取る場合に、時価で買い取る旨を書面で当該生産緑地の所有者に通知することとなっています。この時価については、区市町村長と生産緑地の所有者が協議して定めることとなっています。
 そして、協議が成立しない場合、区市町村長、生産緑地の所有者いずれからも裁決を申請することができます。
 裁決申請書の様式は、下記リンクのとおりです。 

生産緑地買取価額裁決申請様式
  (32KB)
記載例(生産緑地)
  (46KB)

 裁決申請を検討されている方は、上記様式及び記載例をご活用ください。
 申請をお考えの方は、まず収用委員会事務局総務課調整担当(TEL03-5320-7054)にお問合せください。申請時に手数料が必要となります。


裁決申請後の流れ

 裁決申請後の基本的な流れは、収用事件とほぼ同様で、裁決申請者及び相手方が委員会に提出した意見書や審理を経て、裁決書が送達されます。