収用手続の流れ

和解

 裁決申請の後であっても、当事者間の話合いで円満に解決することが望ましいため設けられた制度です。
 当事者全員が裁決すべき事項について合意に達することが必要です。この場合、収用委員会に和解調書の作成を申請できます。収用委員会が和解を勧告することもあります。

 和解は、裁決があったのと同じ効果があります。

 東京都収用委員会の取扱事件のうち和解で解決にいたった例も多く、令和2年度では、25件中2件が和解による解決でした。
 
 《土地収用法50条》

和解