政策情報

 収用制度の周知・理解と活用促進に取り組んでいます
 道路、公園などの公共施設の整備は、まちづくりを進める上で重要ですが、事業に必要な用地等の取得に伴う協議が長期化したときなどに、問題の早期解決を図る制度として、収用制度が設けられています。
 収用委員会事務局では、道路、公園などのまちづくりを行う起業者や土地所有者などの権利者の方々が収用制度を活用することにより、公正かつ迅速な問題解決が図られるよう、収用制度の周知・理解と活用促進に取組んでいます。

収用制度の周知・理解促進

 収用制度の具体的な手続等を分かりやすく説明したパンフレット「収用制度のあらまし」を作成し、権利者や起業者の方々にお渡しするとともに、ホームページでも収用制度の紹介等を行っています。
 また、平成17年度から「相談支援センター」を設置し、起業者や権利者の方々の収用制度や具体的な収用案件についての相談に対応しています。令和4年度の相談件数は都民など権利者からの相談も含め353件にのぼっています。



※以下は、CSVデータによる再掲です。
相談支援センターにおける相談件数の推移(1KB)



区市における活用状況

 収用制度の活用は、区市等におけるまちづくりを進めるうえでも有効であり、区市等のニーズを踏まえて、様々なPRや支援を行っています。


※以下は、CSVデータによる再掲です。
区市に係る取扱事件数の推移(1KB)


○ 主な取組の内容

  1. 収用委員会事務局職員が区市等に直接赴いて説明を行い、収用制度についての理解促進を図る出前講座を実施しています。
  2. 東京地区用地対策連絡協議会、特別区職員研修所、国土交通大学校等において行う研修会に、職員を講師として派遣することにより、収用制度を普及啓発しています。
  3. 収用制度の基礎知識から、実務までを段階的に習得することができるよう、収用制度活用講座を実施しています。
  4. 収用委員会への申請等をする際に必要な事項をまとめた「申請の手引」を作成しています。平成28年度には、事例の蓄積や起業者等の意見を踏まえ、わかりやすい手引へと改訂を行いました。

○ 事務処理の適正化・効率化

最近、取り扱う事件は、以下のように複雑化・困難化する傾向にあります。
  1. マンション敷地など多くの権利者がかかわる事件等、事務手続に時間がかかるケースが増加しています。
  2. 関係人適格の認定が困難な事件等、権利関係が複雑な事件が増加しています。
  3. 国や都だけでなく、区市や再開発組合等、様々な起業者が申請するケースが増加しています。
 ういった環境変化に対応しながらも、指名委員制度を活用した審理手続等により、多数の権利者がかかわる事件等を除いた一般的な事件においては、10か月程度の期間を目安として、適正かつ迅速な処理を目指しています。


※ 指名委員制度は、原則として収用委員のうちの1名が指名を受けて審理等に当たる制度であり、平成13年度に導入されて以来、事件の適正かつ迅速な処理のために大きな効果をあげています。

収用制度とは?

土地収用のあらまし(3.05MB)

申請の手引(48.27MB)


※土地収用法施行規則の様式については、
(令和2年12月23日公布国土交通省令第九十八号の第二十四条)(256KB)もご参照ください。