よくある質問

公共事業のための用地買収 = 土地収用 ではありません

 通常、収用の手続に先立って、事業を行っている【起業者】と契約に向けた協議が行われます。契約の条件などについては、まず、【起業者】にお問い合わせください。

 
  •  ・ どのくらい補償されるの?   
  •  ・ どのような補償がなされるの?   
  •  ・ ○○についての補償はなされるの?   
  •  ・ いつ補償されるの?   
  •  ・ 事業予定地内はいつまで使えるの?   
  •  ・ 事業予定地内の土地取引、新築等はできるの?   
  •  ・ 買取についてのスケジュールは?   
⇒ お問い合わせは、
 まず、起業者

税金の控除等については、所管の税務署、都税事務所等にご確認ください


 
  •  ・ 補償金に税金はかかるの?   
  •  ・ 税金の優遇措置は受けられるの?   
  •  ・ 優遇措置を受けるためにはどうしたらいいの?   
  •  ・ 固定資産税はどうなるの?   
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 まず、税務署都税事務所等へ


目次

裁決申請に関すること

審理に関すること

補償に関すること

裁決に関すること

明渡しに関すること

再開発に関すること

その他



裁決申請に関すること

Q1: 土地所有者ですが、借地権者と話がつかないので、収用手続で解決したいと考えていますが、どうすれば良いですか?

 起業者に対して裁決申請請求をすることができます。また、この裁決申請請求は、土地所有者からも借地権者からも行うことができます。(土地収用法39条2項)
 なお、事業によっては、申請できない場合もありますので、起業者にお尋ねください。
 詳しくはこちら

Q2: 大家ですが、借家人(建物の賃貸借による権利者)が立ち退かないので、収用手続で解決したいと考えていますが、どうすれば良いですか?

 土地所有者、借地権者等であれば、起業者に対して裁決申請請求をすることができます。(土地収用法39条2項) なお、事業によっては、申請できない場合もありますので、起業者にお尋ねください。
 詳しくはこちら

Q3: 借家人ですが、裁決申請請求はできますか?

 裁決申請請求ができる方は土地所有者又は土地に関して権利を有する関係人です。借家人は、土地に関して権利を有する関係人に該当しませんので、裁決申請請求はできません。(土地収用法39条2項)

Q4: 抵当権者ですが、裁決申請請求はできますか?

 抵当権者、差押債権者等は裁決申請請求はできません。(土地収用法39条2項)

Q5: 裁決申請請求は、どこに提出したらよいですか?

 提出先は起業者です。土地収用法39条2項)
 詳しくはこちら

Q6: 裁決申請請求や支払請求の際に、手数料はかかりますか?

 裁決申請請求や支払請求を行うにあたって、手数料は不要です。

Q7: 土地の境界に争いがあります。収用手続で解決できますか?

 収用委員会は事実関係の把握をしたうえで、収用しようとする土地の区域について判断を行います。権利者を判断できない場合は、土地所有者を不明として裁決することができます。収用委員会は、争いのある権利関係を確定する権限はありません。(土地収用法48条4項、5項)

Q8: 起業者から土地調書(物件調書)への立会署名押印を求められましたが、どうすればよいですか?

 土地調書及び物件調書は、収用しようとする土地とその上にある物件について、場所、面積、種類、数量、状況、権利関係等を明らかにするもので、起業者にその作成が義務づけられています。 起業者は土地、物件等の状況、権利関係を調査し、調書に記載して署名押印します。土地所有者、関係人は立ち会った上で、記載内容を確認して、署名押印します。内容に異議のある土地所有者、関係人は、異議の内容を調書に付記して署名押印します。土地収用法36条)
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Q9: 調書作成の立会いをしました。今後どのような手続が必要ですか?

 起業者から裁決申請、明渡裁決の申立てがなされると、委員会から通知をお送りします。(土地収用法42条、47条の4ほか) その後、意見書及び資料を提出したり、審理に出席して意見を述べることができます。手続ごとに東京都収用委員会事務局からお知らせします。収用委員会は当事者の申立てや現地調査、鑑定の結果等を踏まえ、裁決します。
 収用手続の流れについてはこちら

Q10: 土地調書(物件調書)への立会署名押印を拒否した場合は、どうなりますか?

 調書作成への立会い・署名押印は、起業者が作成した調書の記載内容に相違があるかどうかを土地所有者及び関係人が確認する行為です。
 調書の記載内容について、真実でない旨の異議がある土地所有者及び関係人は、異議の内容を当該調書に付記した上で、署名押印することができます。
 調書に記載されている事項については、記載内容が真実であるという推定力が与えられ、法定証拠となりますが、異議を付記した事項には、推定力が及びませんので、以降の審理手続において、その真否を争うことができます。
 土地所有者、関係人が調書作成への立会い・署名押印を拒否するなどした場合は、起業者は、区市町村長に立会い・署名押印を求め作成します。これにより作成された調書にも記載内容が真実であるという推定力が与えられますので、立会い・署名押印を拒否し、異議を書かなかった場合は、調書の記載事項が真実に反していることを立証する場合を除き、記載事項の真否について異議を述べることができなくなります。(土地収用法36条、38条ほか)

Q11: 裁決申請、明渡裁決の申立てとは何ですか?

 裁決申請とは、起業者が土地所有権の取得又は使用権の設定を求めるためのもので、土地調書が添付されます。明渡裁決の申立てとは、土地にある物件を移転させて土地の明渡しを求めるためのもので、物件調書が添付されます。通常、裁決申請と明渡裁決の申立ては同時に行われます。 (土地収用法39条、47条の3)
 これらの書類は収用する土地のある区市町村で、公告・縦覧(2週間)されます。(土地収用法42条、47条の4)

Q12: 裁決申請がなされると、土地の利用や売買等に制限などがありますか?

 裁決申請自体によって、土地の利用や売買等に制限が課されることはありません。ただし、裁決申請の前段階の手続である、事業認定の告示又は都市計画法による都市計画事業の認可(承認)の告示により、土地の形質変更の禁止等の制限が課されます。(土地収用法28条の3) なお、収用の裁決手続の開始決定の登記がなされた後、売買等によって取得した方(相続などの場合を除く)は、原則として、収用手続の対象者と認められず、開始決定の登記時における所有者等が収用手続の対象者となります。(土地収用法45条の3)

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審理に関すること

Q1: 審理とは何ですか?

 収用委員会が裁決を行うのに必要な事項について、当事者から意見を聞くために開催するものです。(土地収用法46条)
 なお、東京都収用委員会では、原則として指名委員により審理を行っています。

 詳しくはこちら

Q2: 東京都収用委員会の審理は、どこで行われるのですか?

 審理は、通常、東京都庁第一本庁舎南塔41階の収用委員会の審理室で行います。
 ただし、権利者が多数の場合等は、他の場所で開催することもあります。

Q3: 審理は、一般に公開されているのですか?

 審理は原則として公開しています。ただし、公開することによって審理の公正が害されるおそれがある場合などには、非公開とされることもあります。
 なお、東京都収用委員会における審理では、写真等の撮影や録音、録画等は原則禁止されています。(土地収用法62条、東京都収用委員会規程12条ほか)
 
 審理の開催予定についてはこちら

Q4: 審理は、何回行われるのですか?

 審理の回数については、法令の定めはありません。
 東京都収用委員会が取り扱った過去の事件では、審理の前に当事者から意見書を提出してもらい、主張を整理した上で審理を開催するため、結果として1回で終わることがほとんどです。

Q5: 審理では、どのようなことが聞かれますか?

 「土地の区域」、「土地に対する補償」、「土地以外の建物等の明渡しに関する補償」、「権利取得の時期と明渡しの期限」等について、指名委員が順次当事者に意見を聞いていきます。

Q6: 審理には、出席しなければなりませんか?

 審理は、出席を強制されるものではありませんが、口頭で直接、指名委員に意見を述べられる機会ですので、出来る限り出席していただくことが望ましいです。 出席が難しい場合は、委任状によって代理人を出席させることや、あらかじめ意見書を提出いただき、ご意見を主張することも可能です。(意見書の提出については、次のQ7をご覧ください。)(土地収用法136条ほか)

Q7: 審理以外で、意見を述べる方法はありますか?

 申請書類の写しが収用する土地のある区市町村において縦覧されている間、意見書を提出することができます。詳しくは こちら土地収用法43条1項)
 ただし、東京都収用委員会では、原則として審理終了まで意見書を受け付けています。

Q8: 事業認定に関する不服を述べることはできますか?

 事業認定に対する不服など、収用委員会の審理と関係がないものは、意見書に記載することはできず、口頭で意見を述べることもできません。(土地収用法63条3項)
 事業認定については、こちら

Q9: 収用委員会で、収用する土地や物件について調査をすることはありますか?

 収用委員会が必要であると判断した場合には、収用委員会は土地や物件を調査することができます。
 調査は、通常、指名委員又は東京都収用委員会事務局職員が行います。その際には、必ず身分証を携帯し、求めに応じて示すこととされています。(土地収用法65条)


補償に関すること

Q1: 補償にはどのような種類がありますか?

 補償には、大きく分けて権利取得裁決における「土地に対する補償」と明渡裁決における「土地以外に対する補償」の2種類があります。
 「土地に対する補償」には、「土地補償」「借地権などの権利消滅補償」「残地補償」「替地による補償」があります。土地収用法71条、72条、74条、82条ほか)
 「土地以外に対する補償」には、収用する土地に建物などの物件がある場合、通常、これを移転するための費用を補償する「移転料の補償」と、収用されることにより通常損失が発生すると客観的に認められるものを補償する「通常受ける損失の補償」があります。土地収用法77条、88条ほか) 

Q2: 裁決申請書(明渡裁決の申立書)に記載されている起業者の補償金の見積りに納得できない場合にはどうすればよいですか?

土地所有者及び関係人は、起業者の見積りに異議がある旨の意見書を提出することができます。
 意見書が提出できる期間は、原則として、裁決申請書等の写しの縦覧期間内(2週間)です。土地収用法43条1項)ただし、東京都収用委員会では、損失の補償に関する事項についての意見書に限らず、原則として審理終了まで意見書を受け付けています。

Q3: 東京都収用委員会は、補償額をどのようにして決めるのですか?

土地に対する補償については、当事者の主張、現地調査を踏まえ、必要に応じて不動産鑑定士による土地価格の鑑定を行い、収用委員会で検討し決定(認定)しています。
 また、土地以外に対する補償については、当事者の主張、現地調査を踏まえ、必要に応じて補償コンサルタントによる鑑定を行い、収用委員会で検討し決定(認定)しています。土地収用法65条)

Q4: 裁決されると補償金はいつもらえるのですか?

 土地に係る補償金については、権利取得裁決で権利取得の時期が裁決されますので、それまでに、起業者は、補償金を支払うこととなります。
 また、建物を移転するための費用など明渡しに係る補償金については、明渡裁決で、明渡しの期限が裁決されますので、それまでに、起業者は、補償金を支払うことになります。土地収用法95条、97条ほか)

Q5: 収用対象地に抵当権が設定されている場合の抵当権者に対する補償はどうなりますか?

 抵当権者などに対する損失の補償は、個別に見積もることが困難であるため、土地所有者に対する補償に含められるのが通常です。土地収用法69条)

Q6: 裁決が出されるのを待たずに、早く補償金が欲しいのですが、受け取ることはできますか?

 土地所有者及び一部の関係人は、起業者に土地に対する補償金の支払を請求することにより、起業者の見積もった補償金を裁決前に受け取ることができます。ただし、補償金を受けとる時期については、細かい規定等がありますので、支払を行う起業者に確認してください。土地収用法46条の2ほか)

Q7: 補償額はいつの時点を基準にして算定するのですか?

 土地に対する補償の基準日については、用語集の「価格固定日をご覧ください。
 土地以外に対する補償については、明渡裁決の時を基準として算定されます。土地収用法71条、73条ほか)

Q8:建物については新築費用が補償されるのですか?

 新築費用が補償されるわけではありません。
 明渡裁決時点における建物の経年劣化等を考慮した現在価値が補償されることとなり、補償額の算定に当たっては、建物の新築費用に再築補償率を乗じます。



裁決に関すること

Q1: 裁決とは何ですか?

 裁決とは、審理が終わった後、収用委員会が当事者から主張された意見や審理での発言を踏まえ、必要に応じて自ら調査した上で行う最終的な判断であり、裁決書という文書により行われます。
 裁決には、権利取得裁決(裁決申請に対する応答)、明渡裁決(明渡裁決の申立てに対する応答)などがあります。土地収用法48条、49条ほか)
 詳しくは
こちら

Q2: 裁決申請されると、どのくらいで裁決がなされるのですか?

 通常事件について、約10か月での裁決を目指しておりますが、権利者が多数いる場合などには長くなることもあり、個別の事情によって異なります。
 なお、最近5年間の事件処理に要した日数については、こちらをご覧ください。

Q3: 裁決はいつなされるのですか?

 裁決がなされる時期は、各事件における個別の事情等によって異なるため、一概にお答えすることはできません。

Q4:裁決申請されましたが、その後、当事者間の話合いで合意に達しました。どうすれば良いですか?

 当事者全員が裁決すべき全ての事項について合意に達した場合、収用委員会に和解調書の作成を申請できます。
 和解には、裁決があった場合と同じ効果が生じます。和解についてはこちらをご覧ください。(土地収用法50条)

 また、起業者から裁決申請を取り下げることもできます。

Q5: 収用される土地について、権利関係の争いがあります。この場合、どのように裁決されますか?

 収用委員会は自己の責任において、事実関係を把握した上で、判断を行います。
 しかし、収用委員会は、争いのある権利関係を確定する権限はありませんので、権利者を確定できないなどの場合には、土地所有者等を不明として裁決することができます。(土地収用法48条4項ほか)

Q6: 裁決に不満があるため、裁決書や補償金の受取りを拒んだ場合は、裁決の効力に影響がありますか?

 裁決書や補償金の受取りを拒んでも、法令の定める送達手続や供託など所定の手続がとられた場合、適法に裁決書の送達や補償金の支払が行われたものとみなされ、裁決の有効性は失われません。
 したがって、裁決書に定められた明渡しの期限までに建物などの物件を移転して起業者に土地を明け渡す義務を履行しなければならないことに変わりありません。(土地収用法施行令4条、土地収用法66条3項、95条2項ほか)

Q7: 裁決に不服がある場合の救済措置はありますか?

 収用委員会の裁決に不服がある場合には、訴訟や不服申立てができます。
 損失の補償について不服がある場合は当事者訴訟を、損失の補償以外について不服がある場合は審査請求や抗告訴訟を提起することができます。土地収用法129条ほか)
  詳しくはこちら



明渡しに関すること

Q1: 裁決がなされると、いつまでに移転しなければならないのですか?

 明渡裁決において、明渡しの期限が裁決されますので、その期限までに移転しなければなりません。土地収用法102条ほか)

Q2: 明渡裁決がなされると、収用する土地にある建物などはすぐに取り壊されるのですか?

 明渡裁決では、建物や工作物、立木などの物件の移転に必要な期間を考慮した上で、明渡しの期限を裁決しますので、その期限までに起業者に土地を明け渡さなければなりません。
 なお、明渡裁決がなされ、起業者が補償金の支払が完了し、明渡しの期限を過ぎても権利者が明け渡さないときは、起業者は、都道府県知事に代執行の請求をすることができます。(土地収用法97条、102条の2ほか)

 代執行に関する手続については、東京都においては、財務局財産運用部収用担当【ダイヤルイン03-5388-2694】が所管しています。


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再開発に関すること

Q1: 再開発事業で、権利変換計画に定められた額に不満があります。

権利変換計画の縦覧がなされ、縦覧期間内に意見書を組合に提出し、不採択になった場合、不採択の通知の到達日から30日以内に従前資産(施行地区内に持っている宅地や建築物及び借地権など)の価額についての裁決申請をすることができます。(都市再開発法85条1項)

Q2: 再開発事業で、組合からの補償額に不満があります。

 土地、物件の引渡し、移転により通常受ける損失について組合(施行者)と損失を受けた者との協議が成立しない場合、裁決申請をすることができます。(都市再開発法97条4項、土地収用法94条2項)


Q3: 申請手数料はいくらかかりますか?

 申請手数料は見積金額に応じて異なり、申請のときに納付していただきます(土地収用法関係手数料等に関する条例2条)。申請をお考えの方は、まず収用委員会事務局総務課調整担当(TEL03-5320-7054)にお問合せください。

Q4: 申請書は何部必要ですか?

 正本1部、写し1部の提出が必要です。(都市再開発法施行規則31条)。第一種市街地再開発事業の申請の詳細は、こちら


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その他

Q1: 収用制度やその手続きについて、どこに相談すれば良いですか?

 収用委員会事務局内に相談支援センターを設置しておりますので、同センターにお問い合わせください(電話番号は03-5320-7054です)。

Q2: 東京都収用委員会は、どのくらい収用事件を扱っているのですか?

令和4年度は、62件です。

  なお、過去の取り扱い件数は、こちらを御覧下さい。

Q3: 東京都収用委員会の取り扱う事件の起業者別の内訳は?

 令和4年度では、東京都39件、区市9件、国・再開発組合等14件です。

Q4: 東京都収用委員会の取り扱う事件の事業別の内訳は?

 令和4年度では、道路事業49件、再開発事業12件、河川事業1件となっています。

Q5: 収用又は使用の裁決申請ができる対象は何ですか?

 収用の裁決申請ができる対象は、土地、借地権等の権利、立木・建物等及び土砂砂れきです。使 用の裁決申請ができる対象は、土地、借地権等の権利、立木・建物等です。土地収用法2条、5条、6条、7条)

Q6: 収用と使用の違いは何ですか?

 特定の公共事業(公共の利益となる事業)のために、正当な補償の下、権利者の意思にかかわらず、直接に土地などの財産権を取得することを「収用」といい、土地などに使用権を設定することを「使用」といいます。